補償内容 人身事故の場合に限り保険金をお支払いします。
自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(注)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等をお支払いします。(人身事故に限ります。)
(注)被保険者とは、保険の補償を受けられる方、具体的には保有者または運転者をいいます。保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人なども含まれます。
保険金等のお支払い内容
自賠責保険の保険金等は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、自動車損害賠償保障法により「支払基準」が定められています。
傷害の場合
損害の範囲 | 支払い限度額(被害者1名あたり) |
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治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 | 最高120万円 |
後遺障害による損害
損害の範囲 | 支払い限度額(被害者1名あたり) |
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逸失利益、慰謝料等 | ●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 常時介護のとき:最高4,000万円 随時介護のとき:最高3,000万円 ●上記以外の場合、後遺障害の程度により 第1級:最高3,000万円 ~ 第14級:最高75万円 |
死亡の場合
損害の範囲 | 支払い限度額(被害者1名あたり) |
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葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) | 最高3,000万円 |
死亡するまでの傷害による損害
損害の範囲 | 支払い限度額(被害者1名あたり) |
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治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 | 最高:120万円 |
事故時のご対応および保険金等のご請求
事故を起こした時は、まず、けが人の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出てください。また、被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましを遅滞なく引受保険会社に届け出てください。
自賠責保険への請求は、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。また、本請求のほか、仮渡金の制度があります。保険金等の請求に必要な書類や手続の詳細については、引受保険会社にご相談ください。